AGAクリニックはクーリングオフの対象?

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AGAクリニックはクーリングオフの対象?

訪問販売、電話勧誘販売で何かを購入したものの、冷静になると必要ではなかったと思い直すことがあります。そのような場合はクーリングオフ制度を利用すれば、一定期間以内なら契約を解除できるのです。クーリングオフの対象となるのは訪問販売や電話勧誘販売、宅地建物取引、ゴルフ会員権契約など多岐に渡り、その中に特定継続的役務提供があります。特定継続的役務提供とは家庭教師、語学教育、学習塾、エステティックサロンなどを指しており、継続的にサービスを受けるもの、そして契約前に効果がはっきりしないもののことです。いずれのサービスも必ず効果が出るとは限らず、契約してから中途解約をしたいと思うケースも珍しくはありません。昔はこれらのサービスの中途解約による違約金の問題が多発したので、今ではクーリングオフの対象になっています。特定継続的役務提供のエステティックサロンがクーリングオフの対象なら、AGAクリニックも同様にクーリングオフの対象ではないかと思う人もいるでしょうが、実はAGAクリニックはクーリングオフの対象外です。

特定継続的役務提供は法律的には特定商取引法で定義されていて、病院での治療は特定商取引法には当たりません。エステティックサロンのような施術を医療機関で受けた場合、内容がほぼ同じであってもエステティックサロンならクーリングオフを利用できて、医療機関ではクーリングオフは利用できません。AGAの治療を手がけているAGAクリニックはほとんどが美容系ですが、医療機関には違いないのでクーリングオフの対象外なのです。

すでにAGAクリニックと契約しており解約したい、そのような場合はまず契約書をよく確認します。解約の要件、解約方法、違約金などの項目が契約書にはあるので、この中の解約方法に記載されている内容に従って手続きを進めてください。解約方法が特に記載されていないなら電話でも書面でもよいのですが、内容証明郵便を利用すれば証拠が残るのでより効果的です。もっとも、AGAクリニックが必ずしも解約に応じるとは限らないので、あらかじめ専門家に相談するのも手です。弁護士や国民生活センターに相談して、適切なアドバイスを受けてからAGAクリニックに連絡をとる方法もあります。また、AGAクリニックでの治療は高額なのでローンを組む人も多いですが、ローンを組んだのならAGAクリニックだけでなくローン会社にも契約解除の通知を送らなければいけません。

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